○老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第22号

(条例第2条の規定で定める法令)

第1条 老人医療費の支給に関する条例(昭和47年南山城村条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定で定める社会保険に関する法令は、次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。その他法律において準用する場合を含む。)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付申請)

第2条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) その者の前年の所得の額を明らかにすることができる書類

(2) 条例第4条に規定する扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の所得並びに所得税の額を明らかにすることができる書類

(3) その者が、その年の1月1日現在において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに条例第4条に規定する扶養親族等の有無及び数についての当該市町村長の証明書

(4) 条例第4条に定める扶養義務者等が、その年の1月1日において、他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書

(5) その他村長が必要と認めた書類

3 1月から7月までの間に行う申請については、前項第1号から第4号までの規定中「前年の所得」とあるのは「前々年の所得」と、同項第3号及び第4号中「その年」とあるのは「前年」とする。

4 第1項の申請書は、65歳に到達する日前においても提出することができる。

(受給者証の交付)

第3条 村長は、第2条に規定する申請書に基づいて、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期限等)

第4条 受給者証の有効期限は毎年7月31日とし、8月1日に更新する。ただし、当該有効期限前に対象者でなくなることが明らかであるときは、対象者でなくなる日の前日を有効期限とする。

2 村長は、老人医療費受給者証の有効期間内において、一定の期日を定め検認又は更新を行うことがある。

3 対象者は、前項の検認又は更新のため老人医療費受給者証の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。

4 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証をただちに村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、交付申請書により村長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、ただちに、これを村長に返還しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 受給者証の交付を受けている者が、申請の内容に変更が生じたときは、老人医療の受給資格(変更・喪失)届出書(別記様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

(老人医療費支給の申請)

第7条 条例第2条の規定により老人医療費の支給をうけようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した老人・福祉医療費助成金交付請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた医療機関

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者にあっては、受給者証の番号

2 前項の申請書には、当該医療について、条例第2条に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類その他村長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(医療費の支給の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第5条第1項の規定により医療を受けた者が、当該医療機関等に支払うべき費用の支払を村長に請求しようとするときは、老人・福祉医療費助成金交付請求書(別記様式第3号)を村長に提出するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第9条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害状況をただちに村長に届けなければならない。

(添付書類の省略)

第10条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、老人医療費の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この施行規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 生年月日が昭和25年8月1日以前の者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第22号

(令和4年10月1日施行)