○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則

平成24年4月1日

規則第24号

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則(平成14年南山城村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、南山城村が行う指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給申請)

第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給申請は、「支援費支給申請書」(別記第1号様式)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第3条 村長は、支援費の支給決定に当たっては、省令第9条の3及び省令第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別表の基準により調整を行うものとする。

4 居宅生活支援費の支給決定及び居宅利用者負担額の通知は、「居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書」(別記第2号様式)及び「居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書」(別記第3号様式)により行うものとする。

5 施設訓練等支援費の支給決定及び施設利用者負担額の通知は、「施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書」(別記第4号様式)及び「施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書」(別記第5号様式)により行うものとする。

6 支援費の不支給決定は、「不支給決定通知書」(別記第6号様式)により行うものとする。

7 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者(児)の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害者等に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(以下「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

8 第2条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害者等は、村長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(居住地の変更の届出等)

第4条 居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合には、居住地等変更届(別記第7号様式)を村長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第5条 受給者証の再交付の申請をしようとする者は、「受給者証再交付申請書」(別記第8号様式)を村長に提出するものとする。

(支給量の変更の申請)

第6条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請は、「支給量変更申請書」(別記第9号様式)により行うものとする。

2 支給量の変更の決定に係る通知は、「支給量変更決定通知書」(別記第10号様式)により行うものとする。

(障害者程度区分の変更)

第7条 施設訓練支給費に関する障害程度区分の変更の申請は、「障害程度区分変更申請書」(別記第11号様式)により行うものとする。

2 障害程度区分の変更の決定に係る通知は、「障害程度区分変更決定通知書」(別記第12号様式)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、「居宅支給決定取消通知書」(別記第13号様式)により行うものとする。

2 施設支給決定の取消しに係る通知は、「施設支給決定取消通知書」(別記第14号様式)により行うものとする。

3 村長は、施設入所者が疾病等により3ヶ月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3ヶ月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第9条 指定居宅介護の契約に係る報告は、「居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第15号様式)により行うものとする。更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する。

2 指定デイサービスの契約に係る報告は、「デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(別記第16号様式)により行うものとする。

3 指定施設は、障害者の入所又は退所に関しては、「施設受給者証記載事項報告書」(別記第17号様式)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。

2 村長は、前項の請求があった場合には、居宅生活支援費にあっては、当該サービス提供月の翌々月末までに、施設訓練等支援費にあっては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第11条 村長は、「居宅生活支援費支給管理台帳」(別記第18号様式)及び「施設訓練等支援費支給管理台帳」(別記第19号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第12条 村長は、南山城村が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、村長が別に定める。

(その他)

第13条 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 食事、排泄、入浴、家事等の各領域において、日常生活上、ほぼ障害のない者と同様の自立が保たれており、介護を必要としないと考えられる場合

2 障害者(児)身体状況等からみて、部分的なサービス利用に限定することにより、障害者(児)の自立度が高まることが期待される場合

3 障害者(児)を介護する健康な介護者が複数以上確保されており、公的な介護を全面的に行う合理的な理由がないと考えられる場合

4 障害者(児)の求めるサービスが医療ケアを要するものであり、居宅支援での対応が適当でないと考えられる場合

5 障害者(児)の利用するサービスが多岐にわたっており、具体的な利用スケジュールからみて、申請するサービスを利用できる時間的余裕がない場合

6 障害者(児)の求めるサービスを提供できる事業者がなく、サービス利用が見込めない場合

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身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事…

平成24年4月1日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第24号
平成28年3月7日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号
令和4年9月8日 規則第9号