○南山城村身体障害者福祉法施行細則

平成24年4月1日

細則第1号

南山城村身体障害者福祉法施行細則(平成5年南山城村細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(執務日誌)

第2条 身体障害者福祉士及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について執務日誌(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生医療の給付の手続き)

第3条 村長は、施行規則第13条の2第1項の規定により提出された申請書に基づき、施行規則第13条の2第2項の規定による決定を行うに当たつては、所得状況調査書(様式第2号)を作成し、京都府身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判断を求めなければならない。

(更生医療の給付の決定)

第4条 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは更生医療給付決定通知書(様式第3号)を、その申請を却下することを決定した時は却下決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(補装具の交付又は修理の手続き)

第5条 村長は、施行規則第14条第1項の規定により提出された申請書に基づき、施行規則第14条第2項の規定による決定を行うにあたつては、所得状況調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(補装具の交付又は修理の決定)

第6条 村長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは補装具交付(修理)決定通知書(様式第5号)を、また、その申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第7条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第6号)により村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(内容変更)承認通知書(様式第7号)を指定医療機関に送付するとともに、更生医療期間延長(内容変更)承認通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第8条 移送、治療材料又は施術に要する費用を受けようとする身体障害者は、施術(移送、治療材料)承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の移送、治療材料又は施術に要する費用を支給する必要があると認めたときは、施術(移送、治療材料)承認通知書(様式第10号)を当該身体障害者に交付するものとする。

3 身体障害者は、前項の費用を請求するときは、施術(移送、治療材料)費請求書(様式第11号)によらなければならない。

(補装具交付等の委託)

第9条 村長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付しなければならない。

(更生援護施設入所の手続き)

第10条 身体障害者更生援護施設への入所の申請書は、当該身体障害者の住居地を所管する村長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、健康診断書(様式第13号)を添付するものとする。

3 村長は、法第18条第4項第3号の規定による措置を採るに当たつては、更生相談所の判定を求めなければならない。

(更生援護施設入所の決定等)

第11条 村長は、法第18条第4項第3号の規定による措置を採ることを決定したときは、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)の長に対し、入所依頼(委託決定)通知書(様式第14号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して入所決定通知書(様式第15号)を交付し、また、その申請を却下することを決定したときは、当該身体障害者に対して入所申請結果通知書(様式第16号)を交付するものとする。

(措置期間の変更)

第12条 村長は、更生援護施設の長から書面により申し出があつた場合には、実情を調査の上、第11条前段により決定した更生援護施設への入所(委託)期間(以下「措置期間」という。)を変更することができる。

2 村長は、措置期間の変更をしたときは、措置変更決定通知書(様式第17号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(措置施設の変更)

第13条 村長は、更生援護施設の長から書面により申し出があつた場合には、実情を調査の上、第11条前段により入所(委託)決定した更生援護施設名(以下「措置施設」という。)を変更することができる。

2 村長は、措置施設の変更をするに当たつては、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 村長は、措置施設の変更をしたときは、第11条前段の規定に準じ通知するものとする。

(措置の解除)

第14条 村長は、次の各号の一に該当する場合には、法第18条第4項第3号の規定による措置を解除することができる。

(1) 施設入所の目的が達成されたとき。

(2) 疾病等により、3箇月以上の入院が必要と認められたとき又は入院期間が3箇月以上となつたとき。

(3) 当該行政措置を受けた身体障害者(以下本条第17条及び別表第2並びに別表第3において「被措置者」という。)が死亡したとき。

(4) 被措置者及びその扶養義務者が退所を希望し、適当と認められたとき。

(5) 第13条の規定により措置施設の変更をするとき。

(6) 出身世帯の住所地が他の市町村に移つたとき。

(7) その他退所させることが適当と村長が認めたとき。

2 村長は、前項第1号から第4号及び第7号により措置の解除をするときは、書面による更生援護施設の長の意見を徴しなければならない。

3 村長は、措置の解除をすることを決定したときは、更生援護施設の長に対し、措置解除決定通知書(様式第18号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して措置解除決定通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(帳簿等)

第15条 村長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第20号)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第21号)

(3) 補装具交付修理申請及び決定簿(様式第22号)

(4) 身体障害者更生援護施設入所者台帳兼ケース記録票(様式第23号)

(費用の負担命令)

第16条 法第38条第1項の規定により支払を命じる同項に規定する行政措置に要する費用の額は、別表第1により算定した額とする。

(費用の徴収)

第17条 村長は、法第38条第4項の規定により、同項に規定する行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する額は、次の各号に掲げる行政措置の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第18条第4項第3号の規定による行政措置

被措置者にあつては別表第2により、その扶養義務者にあつては別表第3により算定した額

(2) 法第20条の規定による行政措置

別表第1により算定した額

3 村長は、被措置者又はその扶養義務者が死亡あるいは、疾病にかかり、又は災害を受けた場合、その他やむをえない理由により前項の規定により徴収する金額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

4 前3項の費用の徴収について必要な事項は、村長が別に定める。

(身体障害者相談員)

第18条 村は法第12条の3第1項の規定により身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託する。

2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。

3 身体障害者相談員は、その委託をうけた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

 

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条関係)

徴収基準額表

(平成18年1月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,600円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 166,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとし、その額は、上表「徴収基準額表」の「徴収基準月額」の欄に定める額する。ただし、更生医療(入院外)のB欄については、0円と読み替える。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。ただし、更生医療(入院外)のB欄については、0円と読み替える。

4 月の途中で更正医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする

5 1から4までにより算出した額が、更正医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の上表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第17条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)



2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,00

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9+12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円




ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」、とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第17条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円




ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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南山城村身体障害者福祉法施行細則

平成24年4月1日 細則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 細則第1号