○老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱

平成23年12月28日

要綱第14号

老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱(平成5年南山城村要綱第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び南山城村老人福祉法施行規則(平成23年南山城村規則第7号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 規則第11条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、月額により決定するものとし、負担金を負担する者が、被措置者にあっては別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じた同表の右欄に掲げる額、主たる扶養義務者にあっては別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 南山城村長(以下「村長」という。)は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当っては、当該被措置者より収入申告書(別記様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 村長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当っては、主たる扶養義務者からの必要に応じて世帯調書(別記様式第2号)及びその他必要書類を提出させるものとする。

3 村長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)階層区分を決定したときは、前条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記様式第3号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

4 村長は、前項の規定により決定通知をした納入義務者については、老人ホーム等措置費負担金徴収台帳(別記様式第4号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書(別記様式第5号)に当該申請書の理由を証する書類を添えて、村長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた村長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは、階層区分を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは階層区分等決定変更不承認通知書(別記様式第6号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(別記様式第7号)に猶予の理由を証する書類を添えて、村長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた村長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第8号)により、不適当と認めたときは老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(別記様式第9号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の徴収)

第6条 納入義務者は、毎月25日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所・氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所・氏名を変更した場合ときは、速やかに住所・氏名変更届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに、主たる扶養義務者変更届(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の不妊治療給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱、第3条の規定による改正前の南山城村障害者地域生活助成金支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南山城村風しん予防接種緊急助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の南山城村未熟児養育医療給付事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホームに入所した被措置者適用表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,000円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨)

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、負担金の額(月額)欄に掲げる額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋については40%をそれぞれ減額した額を負担金の額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)という。

4 月の途中で入所又は入所の委託の行政措置が開始され、又は廃止された場合におけるその被措置者の当該月分の徴収金額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。

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別表第2(第2条関係)

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

注1 この表において「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2条に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする)の額という。

この場合において、同法第323条に規定する市町村税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は所得割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。

注4 徴収金額が(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による負担金の額(月額)の全部又は一部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく老人ホーム等措置費負担金徴収要綱

平成23年12月28日 要綱第14号

(令和4年10月1日施行)