○老人ホーム等入所者に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要綱

平成23年12月28日

要綱第15号

老人ホーム等入所者に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要綱(平成5年南山城村要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条及び南山城村老人福祉法施行規則(平成23年南山城村規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、老人福祉施設への入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)が死亡した際の葬祭及び遺留金品の取扱いを適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(死亡届及び遺留金品届)

第2条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長は、被措置者が死亡したときは、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の定めるところにより、規則第10条に規定する施設等被措置者状況変更届をもつて死亡及び遺留金品の状況を当該死亡した被措置者の措置の実施機関である南山城村長(以下「村長」という。)に届け出るものとする。緊急を要するため電話等で届け出た場合であつても、事後に届出書を提出するものとする。

2 前項の規定により届出を受けた村長は、速やかに実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握しなければならない。なお遺留金品には、動産及び不動産を含むものとする。ただし、死亡者が生前所有権又は処分権を有していたものに限る。

(葬祭措置の決定)

第3条 死亡した被措置者の措置の実施機関である村長は、死亡した被措置者葬祭を行う者有無を調査し、葬祭を行う者がいないと認めたときは、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホームの長にその葬祭を行うことを委託するものとする。

2 村長は、老人ホームに葬祭を委託するときは、事前に当該老人ホームの長の内諾を得た上で、規則第12条第1項の規定による葬祭依頼書により、当該老人ホームの長に委託するものとする。

(葬祭費の決定及び遺留金品処分)

第4条 村長は、死亡した被措置者につき、次により葬祭費の決定を行うものとする。

(1) 死亡者に遺留金品がない場合

昭和47年6月1日付け厚生省社第451号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」の「老人保護措置費国庫負担金交付基準」に定める葬祭費(以下「国庫基準額」という。)又は実際に葬祭に要する額のいずれか低い方の額を葬祭費として決定する。

(2) 死亡者に遺留金品がある場合

法第27条の規定により、死亡者の遺留金、有価証券を葬祭に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てるものとし、老人ホームの長に対し、遺留金品の処分につき遺留金品処分指示書(別記様式第1号)により指示するものとする。

遺留金、有価証券及び遺留物品を処分して得られた代金の合計額(以下「遺留金品の総額」という。)が葬祭に要する費用と同じか又はこれを超えるときは、葬祭を執行は又はその執行を委託し、葬祭費の決定は行わない。

また、遺留金品の総額が葬祭に要する費用(国庫基準額を超えるときは国庫基準額とする。)に満たないときは、当該費用と遺留品の差額を葬祭費として決定する。

2 村長は、葬祭の措置をとる場合においては、死亡者の遺留金品を他の債務に優先して当該葬祭に要する費用に充当すること。

3 村長は、法第27条の規定による処分前に葬祭費を支出した場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 遺留品の総額が葬祭費に満たない場合

葬祭費の原決定処分について当該合計額を減じる変更を行つた上、当該金額を当該措置費支出科目に戻入する。

(2) 遺留物品の総額が葬祭費と同額又はこれを超える場合

葬祭費原決定処分を取消しの上、当該葬祭費と同額を当該措置費と同額を当該措置費支出科目に戻入する。

(残余の遺留金品の引渡し)

第5条 村長は、上記により処分を行つた後、なお残余の遺留品があるときは、次により取り扱うものとする。

(1) 当該措置者に民法(明治29年法律第89号)の相続に関する規定に基づく相続人がいる場合は、この者に残余の金品を引き渡すものとする。

また、老人ホームの長が相続人に遺留金品を引き渡したときは、村長は、遺留金品引渡報告書(別記様式第2号)及び遺留金品受領書(別記様式第3号)を徴し、これを保管する。

(2) 相続人が明らかでない場合は、残余の金品を保管する。(これが困難な場合は、当該老人ホームの長の下に管理すること。)とともに、利害関係人として地位において、民法第952条の規定により、所轄家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の請求を行い、民法の規定に沿つた事務処理を行う。なお、村長が所管する現金については、歳入歳出外現金とすること。また残余の遺留金品が少額である場合は、当該死亡者の通夜、供養の費用等で村長が適当と判断したものについてこれを充当して差し支えない。ただしこの場合は、経理状況を明確にしておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

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老人ホーム等入所者に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要綱

平成23年12月28日 要綱第15号

(平成24年1月1日施行)