○南山城村老人ホーム入所判定委員会に関する要綱

平成23年12月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置及び措置継続の要否判定を行うために、南山城村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は村長から次の各号に掲げる事項の判定を求められた場合、判定・審査等の審議を行い、結果を村長に報告する。

(1) 入所措置の要否に関すること。

(2) 措置継続の要否に関すること。

(3) 入所を要しないと判定された者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から村長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 京都府山城南保健所長又は京都府山城南保健所長が推薦する職員

(2) 村長が選出した医師又はその医師が推薦する者

(3) 税住民福祉課長

(4) 地域包括支援センター長

(5) 村長が選出した老人福祉施設長又はその老人福祉施設長が推薦する職員

(6) その他村長が必要とする者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議運営)

第5条 委員会は村長が必要に応じ召集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員長を含め委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ委員会の以外の者を会議に出席させ、説明をさせ意見を聞くことができる。

4 委員会の判定は、委員の全員一致によることを原則とする。

5 委員会の判定結果を、事務局より村長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第6条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた後もまた同様とする。

(事務局)

第7条 委員会事務局は、南山城村役場税住民福祉課(以下「税住民福祉課」という。)に設置する。審議に必要な事務等の庶務は税住民福祉課担当が行い、委員会に出席して必要な説明を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村老人ホーム入所判定委員会に関する要綱

平成23年12月28日 要綱第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年12月28日 要綱第16号
令和3年3月30日 訓令第21号