○南山城村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成23年12月28日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣の欠如などの生活支援及び介護予防の観点から、短期間、高齢者を養護老人ホーム等に宿泊(以下「短期宿泊」という。)させ、日常生活に関する指導、助言を行うことにより心身の活性化を図り、自立した生活の助長を図るため、生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、養護老人ホーム等に短期宿泊させ次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活習慣の指導に関すること。
(2) 衛生管理に関すること。
(3) 健康管理に関すること。
(4) その他日常生活に必要なこと。
(利用期間)
第3条 養護老人ホーム等への入所期間は、1ケ月につき7日間以内とする。
2 第5条第1号により入所し、やむを得ず南山城村長(以下「村長」という。)が特に必要と認めるときは必要最小限の範囲内でこれを延長することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は南山城村に居住し、65歳以上の在宅高齢者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 感染性疾患を有し、他の入所者に対し感染させるおそれのある者
(3) 精神上の障害等のため、他の入所者に対し著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 疾病等により、医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(5) その他、施設入所者及び施設に危害又は著しい不利益を与えるおそれのある者
(6) 前5号に掲げる者のほか、事業の利用について適当でないと認められる者
(利用の条件)
第5条 事業を利用しようとする者は、次に掲げる理由により、養護老人ホーム等に短期的に宿泊することが必要と認められ、かつその日常生活に関する指導、助言を行うことが適当であると村長が認めた者とする。
(1) 同居の家族が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護、及び公的行事への参加により不在となる場合
(2) 医師の診断書等により、退所が困難であると村長が判断した場合
(3) 前号に掲げるもののほか、特に村長が認める場合
(事業の実施施設)
第6条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、村長と委託契約を締結した養護老人ホーム及び軽費老人ホーム等とする。
(事業の実施機関)
第7条 事業を実施する機関(以下「実施機関」という。)は南山城村とする。
(事業利用の申請及び決定等)
第8条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、実施機関に生活管理指導短期宿泊事業申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 実施機関は、事業利用の解除を行うときは、あらかじめ、実施施設に生活管理指導短期宿泊事業委託解除通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4 利用者は本条第2項の規定により決定された内容についての変更又は利用を中止する場合は、速やかに村長に届出なければならない。
5 実施機関は、実施施設の状況を常時把握し、この事業が円滑に運営されるよう努めるものとする。
(対象者の移送)
第9条 対象者の実施施設への移送は、実施施設又は当該対象者の家族等が行うものとする。
2 事業の利用者(以下「利用者」という。)は、実施施設が移送を行ったときは、1回あたり1,000円を実施施設へ支払わなければならない。この場合、実施機関は1回あたり3,000円を実施施設の請求によりに支払うものとする。
3 対象者の家族等がタクシーを利用して移送を行ったときは、当該家族等に対し、実施機関は3,000円を限度として実費の額を扶助するものとする。この場合の移送であって、1,000円を超えない場合は自己負担とする。
(費用負担)
第10条 村長は、実施施設に利用者の事業利用に要する経費を支弁するものとする。ただし、利用者は、事業利用に要する経費の10%相当額を負担するものとする。
2 前項の規定により利用者が負担する経費は、利用者が実施施設に直接支払うものとする。
3 前項よる利用者負担を除いた経費については、実施機関の請求により実施機関が支払うものとする。
(費用負担の減免)
第11条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、利用者負担額を徴収しないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。