○南山城村延滞金の減免に関する要綱
平成24年3月19日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村税条例(昭和33年条例第2号)第19条、南山城村延滞金徴収条例(昭和41年条例第6号)の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用事由)
第2条 納税又は納付(以下「納税等」という。)をすべき本人に対する延滞金の減免を適用すべき事由は、次の各号に定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(2) 破産の宣告を受けている場合
(3) 災害があった場合において、納税することのできない事情にあったと認められる場合
(4) 納税通知書の送達を全く知ることのできない正当な理由がある場合
(5) 死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情にあったと認められる場合
(6) 法人が解散した場合
(7) その他特別な事情により、延滞金を徴収することが困難であると村長が認めた場合
(減免の承認)
第3条 延滞金の減免を適用する場合は、延滞金減免承認伺(別記様式)により、村長の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。