○南山城村障害者相談員要綱

平成24年3月30日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の福祉の増進を図るために村が委嘱する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(相談員の委嘱)

第2条 村長は、社会的信望があり、かつ、障害者の更生援護に熱意と識見を持つている者に、身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「障害者相談員」と総称する。)を委嘱することができる。

(業務)

第3条 障害者相談員の業務(以下「業務」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める相談等とする。

(1) 身体障害者相談員 身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと。

(2) 知的障害者相談員 知的障害者又はその保護者の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと。

(遵守事項)

第4条 障害者相談員は、業務の遂行にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の人格を尊重すること。

(2) 業務により知り得た秘密を守ること(第6条第1項に規定する委嘱期間が終了した後においても同様とする。)

(3) 村が適当と認める研修会等に参加するなど、業務の遂行に必要な知識及び技能の習得に努めること。

(4) 障害者の福祉に関する施策を円滑に利用することができるように配慮し、関係者等との連携に努めること。

(障害者相談員の定数)

第5条 障害者相談員の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数以内で村長が別に定める。

(1) 身体障害者相談員 1人

(2) 知的障害者相談員 1人

(委嘱の期間)

第6条 障害者相談員の委嘱の期間(以下「委嘱期間」という。)は、特に期限を付した場合を除き、2年とする。ただし、障害者相談員が欠けた場合における補欠の障害者相談員の委嘱期間は、前任者の委嘱期間の終期までとする。

2 障害者相談員は、再委嘱されることができる。

(障害者相談員証)

第7条 村長は、委嘱した障害者相談員に対して、障害者相談員証(別記様式)を交付する。

2 障害者相談員は、業務の遂行にあたつては、障害者相談員証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 障害者相談員は、委嘱期間が終了したとき又は第10条の規定により委嘱を解除されたときは、速やかに村長に障害者相談員証を返還しなければならない。

(報償費及び費用弁償)

第8条 村長は、障害者相談員に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を支給する。

(1) 報償費 年額30,500円(当該年度における委嘱期間が12月に満たない場合は、30,500円に当該年度における委嘱期間の属する月数を乗じ、12で除した額とする。)

(2) 旅費 村が適当と認める研修会等への参加に係る旅費相当額(南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)の例により算定した額とする。)

(業務報告)

第9条 障害者相談員は、別に定める業務報告書を作成し、毎年度別に定める日までに、村長に提出しなければならない。

(委嘱の解除)

第10条 村長は、障害者相談員が次の各号の一に該当すると認める場合は、障害者相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(2) 業務を怠り、又は遵守事項に違反した場合

(3) 障害者相談員としてふさわしくない非行があつた場合

2 前項に掲げるもののほか、特段の必要がある場合は、村長は、障害者相談員の委嘱を解除することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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南山城村障害者相談員要綱

平成24年3月30日 要綱第34号

(平成24年4月1日施行)