○南山城村青年就農給付金給付規則
平成25年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。
本事業の実施にあたつては、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、京都府新規就農者確保事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。
(給付要件等)
第2条 村長は、以下の要件を満たす者(以下「給付対象者」)に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 京力農場プラン(京力農場プラン作成事業等実施要領(平成24年5月18日付け4担第303号)第2の1のプラン。以下同じ)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付対象者に給付する給付金額及び給付期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあつては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが京力農場プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(給付の停止)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は給付金の給付を停止する。
(1) 第2条に掲げる要件を満たさなくなつた場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第11条の報告を行わなかつた場合
(5) 第18条の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと事業実施主体が判断した場合(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、事業実施主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であつた場合(その後、250万円を下回つた場合は、翌年から給付を再開することができる。)
2 次に掲げる要件に該当する場合、給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあつては、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行つた場合は給付金の全額を返還する。
(経営開始計画の承認申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(別紙様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出し、承認を受けなければならない。
(経営開始計画の変更申請)
第6条 前条の承認を受けた者が、経営開始計画を変更する場合は、計画の変更を村長に申請しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(給付の中止)
第9条 給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。」は、給付金の受給を中止する場合は村長に中止届(別紙様式第3号)を提出しなければならない。
(給付の休止)
第10条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村長に休止届(別紙様式第4号)を提出しなければならない。
(就農報告等)
第11条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別紙様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(住所変更報告)
第12条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(別紙様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(経営開始計画の承認)
第14条 村長は、給付金の給付を受けようとする者から経営開始計画の申請があつた場合には、経営開始計画の内容について審査する。審査の結果、第2条第1項の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たつては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(経営開始計画の変更の承認)
第15条 村長は、経営開始計画の変更申請があつた場合は、前条の手続に準じて、承認する。
(給付金の給付)
第16条 村長は、給付金の給付申請があつた場合には、当該申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。給付金の給付は半年分を単位として行うことを基本とする。
(給付申請の変更)
第17条 村長は、給付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金を給付する。
(就農状況の確認)
第18条 村長は、就農状況報告を受けた場合は、都道府県普及指導センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(別紙様式第9号)を使い、以下の方法により行う。
(1) 給付金受給者への面談
ア 経営開始計画達成に向けた取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(給付の休止)
第20条 村長は、給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
2 村長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
(給付金の返還)
第21条 村長は、給付金受給者が、第4条第2項に該当した場合には給付金の返還を命ずる。
2 村長は、給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。
3 村長は、給付金受給者から給付金の返還があつたときは、速やかに返還された給付金を京都府に対して返還するものとする。
(その他)
第22条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなつた場合、不正行為を行つた者の氏名及びその内容を公表することができる。
3 給付金の給付に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。