○南山城村悪臭公害防止条例
平成25年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場その他の事業場における事業活動に伴なつて発生する悪臭の排出を規制するために必要な事項を定めることにより、悪臭公害を防止し、もつて村民の健康を保護するとともに、良好な生活環境を保全するものとする。
2 この条例の適用区域は、南山城村全域とする。
(1) 悪臭 村民の生活環境を損なうおそれのある不快な臭いをいう。
(2) 悪臭公害 事業活動に伴つて生ずる生活環境の侵害であつて、悪臭によつて、人の健康が損なわれ、又は快適な生活が阻害されることをいう。
(3) 特定事業場 悪臭公害を発生するおそれのある工場その他の事業場で、別表に掲げるものをいう。
(事業者の責務)
第3条 特定事業場の設置者(以下「事業者」という。)は、その事業活動によつて良好な生活環境を侵害しないよう自らの責任において悪臭公害の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該特定事業に係る悪臭公害の発生源を厳重に管理するとともに悪臭公害の発生原因及び発生状況を常時把握しなければならない。
3 事業者は、当該特定事業場から排出する産業廃棄物の処理方法について、技術的な工夫に努め、自らの責任において、悪臭公害を発生させないよう適正に処理しなければならない。
(村長の責務)
第4条 村長は、村民の健康で快適な暮らしを守るために、必要な施策を講じて悪臭公害の防止に努めなければならない。
2 村長は、悪臭公害の発生状況について、常に監視に努めなければならない。
(公害防止協定の締結)
第5条 事業者は、村長から悪臭防止に関する協定の締結を求められたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。
2 事業者は、前項の協定が成立したときには、協定事項を確実に履行しなければならない。
(悪臭の測定方法)
第6条 悪臭の測定方法は、規則で定める。
(規制基準の制定)
第7条 悪臭公害を防止するために必要な規制基準(以下「規制基準」という。)は、規則で定める。
(規制基準の遵守義務)
第8条 事業者は、当該特定事業場について、規則で定める規制基準を遵守しなければならない。
(事故時における措置)
第9条 事業者は、当該特定事業場について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る特定事業場から前条に定める規制基準を超えて悪臭を発生させ、排出させ、若しくは飛散させたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急措置を講ずるとともに、その旨を村長に報告し、事故の復旧に努めなければならない。
2 前項の規定による報告をした者は、その事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(改善勧告)
第10条 村長は、特定事業場が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、事業者に対し、期限を定めて当該特定事業の建物及び施設の構造若しくは配置、悪臭公害の防止方法又は作業の方法について必要な改善を行うよう勧告することができる。
(1) 規制基準に違反しているとき。
(2) 前条第1項に定める事故の発生又はそのおそれのあるとき。
(改善命令等)
第11条 村長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告した改善を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、期限を定めて当該特定事業場の使用の制限又は禁止を命じることができる。
(弁明の機会)
第12条 村長は、前条の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(立入検査)
第14条 村長は、この条例の目的を達成させるために必要と認めるときは、悪臭公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者に対し、必要な報告を求め、又職員をして当該特定事業場その他必要な場所に立ち入らせ、必要な調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定により村長がする処分については、南山城村行政手続条例(平成9年3月19日条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
(罰則)
第17条 第11条の規定による命令(規制基準を遵守しないことによるものに限る)に違反した者は、1年以下の懲役又10万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 特定事業の種類 | 規模又は能力 |
1 | 有機質肥料を製造する特定事業場(原料として家畜及び家きんのふん尿を使用するものに限る。)で次に掲げる施設を有するもの ア 強制発酵施設 イ 乾燥施設 | 原料の処理能力が1日当たり500kg未満の工場等に係るものを除く。 |
2 | 動物質の飼料、肥料若しくは油脂又はこれらの原料を製造する特定事業場(原料として獣畜、魚介類又は鳥類の皮、骨、羽毛、臓器等を使用するものに限る。)で次に掲げる施設を有するもの ア 原料置場 イ 粉砕施設 ウ 煮沸施設(蒸解施設を含む。) エ 乾燥施設 オ 真空濃縮施設 カ 排水処理施設 キ 発酵施設 | すべてのもの |
3 | 塗装業又は製造工程で塗装を行う特定事業場で次に掲げる施設を有するもの ア 吹付施設 イ 乾燥施設 | 一の吹付施設の塗装及び溶剤の吹付能力が1時間当たり3t未満の工場等に係るものを除く。 |