○南山城村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、南山城村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、税住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)