○南山城村犯罪被害者等支援条例

平成25年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、その基本理念を定め、村及び住民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の視点に立ち、犯罪被害者等を支援していくための施策に係る基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国及び京都府その他の地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援に係る民間の団体その他の関係するものをいう。

(4) 住民等 村内に居住し、通勤し、又は滞在している者及び村内において事業活動を行つている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、犯罪被害者等の生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱の確保に最大限配慮して行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条の基本理念にのつとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 村は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(住民等の責務)

第5条 住民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第6条 村は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 村は、前項に規定する支援を総合的に行うため、別に定めるところにより、窓口及び会議を設置するものとする。

3 村は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、別に定めるところにより、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。

(広報及び啓発)

第7条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等及び犯罪被害者等の支援について住民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第8条 村は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

南山城村犯罪被害者等支援条例

平成25年7月1日 条例第23号

(平成25年10月1日施行)