○南山城村高齢者の所得税、地方税法上の障害者控除対象者認定書交付要綱

平成25年3月29日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、年齢65歳以上の者で身体障害者手帳及び療育手帳を有していないものが、同等の身体障害又は知的障害の状況と認められる場合に、所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく障害者控除又は特別障害者控除の適用を受けるための認定書発行事務に必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び認定基準)

第2条 障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付を受けることができる者は、次に定めるところにより認定を受けた者とする。

(1) ねたきり高齢者

介護保険要介護認定に係る「認定調査票」(以下「調査票」という。)の基本調査事項「日常生活自立度」「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」のランクがB以上の者については、「特別障害者控除」対象者として認定する。

(2) 知的障害者に準ずる高齢者

「調査票」の基本調査事項「日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがⅡの者については「障害者控除」、Ⅲ以上の者については「特別障害者控除」対象者として認定する。

(3) 身体障害者に準ずる高齢者

身体障害者程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づき、医師の診断書により認定する。

(認定の申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び次に定めるところにより「障害者控除」又は「特別障害者控除」の対象者として適当であることを確認の上、認定を行うものとする。

(1) ねたきり高齢者又は知的障害者に準ずる高齢者にあっては、調査票の基本調査事項により確認する。

(2) 身体障害者に準ずる高齢者にあっては、申請書に医師の診断書を添付させ、これにより確認する。

(3) 要介護認定を受けていない者のうち長期入院患者等については、障害者・特別障害者控除認定に足りる事実確認を担当医師が確認し、又は診断書を添付させ、これにより確認するものとし、その他の要介護認定を受けていない者については、保健師、地域包括支援センター職員等、2人以上の訪問調査による現況確認に基づき確認する。

2 申請者が「ねたきり高齢者」、「身体障害者に準ずる高齢者」及び「知的障害者に準ずる高齢者」のいずれにも該当する場合は、「ねたきり高齢者」を優先するものとする。

(認定書の交付等)

第5条 村長は、前条の規定により認定の可否を決定したときは、障害者控除対象者認定書(別記様式第2号。以下「認定書」という。)又は障害者控除対象者認定却下通知書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

2 認定書の有効期間は、当該認定に係る障害等事由が存続している期間とする。

3 村長は、認定書の再交付の申請があった場合は、再度調査することなく、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記様式第4号)を確認の上、認定書の再交付を行うものとする。

(台帳の整備)

第6条 村長は、認定書を交付した者について障害者控除対象者認定書交付台帳(別記様式第4号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村高齢者の所得税、地方税法上の障害者控除対象者認定書交付要綱

平成25年3月29日 要綱第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月29日 要綱第5号
令和4年9月8日 告示第48号