○南山城村犯罪被害者等支援条例の運用に関する要綱

平成25年9月30日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村犯罪被害者等支援条例(平成25年南山城村条例第23号)第6条第2項の規定に基づき、南山城村犯罪被害者等支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び南山城村犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口の設置)

第2条 村長は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うため、総務財政課に相談窓口を置く。

(相談窓口の業務)

第3条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、村及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連絡をとり支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第4条 村長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に努めるものとする。

(連絡会議の設置)

第5条 村長は、関係課等が連携して犯罪被害者等の支援を検討し、又は実施するため、南山城村犯罪被害者等支援連絡会議を置く。

(連絡会議の所掌事務)

第6条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 村が行う犯罪被害者等支援の検討及び調整に関すること。

(2) 相談及び情報提供に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に必要があると認める事項に関すること。

(連絡会議の組織)

第7条 連絡会議は、副村長及び関係課の長(相楽東部広域連合を含む)をもって組織する。

2 連絡会議の長(以下「議長」という。)は、副村長をもって充てる。

(議長の職務)

第8条 議長は、会務を総理する。

2 議長は、必要に応じて連絡会議を招集する。

3 議長は、連絡会議において必要があると認めるときは、関係機関等に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(連絡会議の庶務)

第9条 連絡会議の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村犯罪被害者等支援条例の運用に関する要綱

平成25年9月30日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)