○南山城村国民健康保険税減免規則
平成25年7月3日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村国民健康保険税条例(昭和30年条例第10号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の範囲)
第2条 保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が別表第1第1号から第3号までに掲げる減免事由のいずれかに該当し、納付義務者の負担能力が著しく低下し納付が困難となった場合において、その保険税について徴収猶予等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難と認められる場合、保険税を減免することができる。
2 保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が別表第1第4号に掲げる減免事由に該当する場合、保険税を減免する。
3 別表第1に掲げるもののほか、特別な事情がある場合で、村長が特に必要と認めるときは、保険税を減免することができる。
(減免割合)
第3条 保険税の減免割合は、別表第1のとおりとする。
(申請手続)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、保険税減免申請書(様式第1号)にその事由を証明すべき書類を添付して、保険税の納期限7日前までに村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、村長が必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定に基づき当該の納税義務者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
(減免の取消)
第6条 村長は、納税義務者が偽りの申請その他不正の行為により減免を受けたことを知ったときは、直ちにその決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において村長は速やかにその旨を減免取消通知書(様式第4号)により、当該納税義務者に通知するとともに、減免により徴収を免れた保険税を当該納税義務者から徴収するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の国民健康保険税から適用する。
(新型コロナウイルス感染症影響に係る国民健康保険税の減免の基準及び割合)
2 第2条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免の基準及び割合は次に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合の特例)
3 前項の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、対象保険税額の全部を免除する。
4 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の減免を行うこととし、この規則による給与収入の減少に伴う国民健康税の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等の減少が見込まれる場合には、この規則による減免の対象とする。
(減免の対象となる保険税)
5 減免の対象となる保険税は、令和元年度分、令和2年度分、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免の申請の特例)
6 第4条第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免の申請は、納期限までに申請できなかった合理的な理由がある場合に限り納期限経過後であってもできるものとする。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年6月1日から施行し、改正後の国民健康保険税減免規則は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年6月1日から施行し、改正後の国民健康保険税減免規則は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1
減免事由 | 減免割合 | 減免の期間 | 証明書類 | |||
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた世帯で基礎控除後の前年所得額が1,000万円以下である世帯 | 被災月から12か月分 | 罹災証明書(罹災者台帳、罹災者調書等の確認により代えることができる。) | ||||
損害区分 | 減免割合 | |||||
7割以上 | 10分の10 | |||||
4割以上7割未満 | 10分の7 | |||||
2割以上4割未満 | 10分の5 | |||||
2 事業の休廃止、失業、死亡又は傷病により、当年所得見込額が前年所得額に比べて著しく減少し、保険税の納付が困難であると認められる世帯で基礎控除後の前年所得額が200万円+(43万円×世帯主を除く被保険者数)以下である世帯 | ①保険税応益割の減免 | 申請のあった月から当該年度末までの保険税について、左欄の①及び②の減免を行う。ただし、賦課決定通知後の最初の月末までに申請が行われた場合は、当該年度の保険税について減免を行う。 | ①所得減少の理由を証明するもの 公的機関への事業休廃止の届出書の写し、破産証明書(破産決定の正本等)、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等、入院証明書、診断書、医療費の領収書等、その他申請事由を証明する書類 ②所得額の分かるもの 給与証明書、給与明細等、年金支払通知書、収入申告書 | |||
当年所得見込額 | 減免割合 | |||||
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 | 10分の7 | |||||
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×被保険者数以下 | 10分の5 | |||||
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×被保険者数以下 | 10分の2 | |||||
ただし、法定軽減によって保険税応益割の10分の5の減額を受けている場合において、当年所得見込額が43万円以下となったときは、10分の7の減免割合を乗じて得た減免額から法定軽減の10分の5の減額分を差し引いて、減免を行う。また、法定軽減によって保険税応益割の10分の2の減額を受けている場合において、当年所得見込額が43万円以下又は43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×被保険者数以下となったときは、10分の7又は10分の5の減額割合を乗じて得た減免額から法定軽減の10分の2の減額分を差し引いて、減免を行う。 ②保険税応能割の減免 | ||||||
基礎控除後の当年所得見込額の減少割合 | 減免割合 | |||||
100% | 10分の8 | |||||
90%以上 | 10分の7 | |||||
80%以上 | 10分の6 | |||||
70%以上 | 10分の5 | |||||
60%以上 | 10分の4 | |||||
50%以上 | 10分の3 | |||||
3 国民健康保険法第59条による給付制限を受ける期間が2ヶ月を超える被保険者 | 10分の10 | 給付制限に該当した月から該当しなくなった月までの当該被保険者に係る保険税 | 収監の事実を証明するもの(習慣証明書等)、その他申請事由を証明する書類 | |||
4 次のいずれにも該当するとき (1)被保険者の資格を取得した日において、65歳以上であること (2)被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療に加入したことにより、その被扶養者が国民健康保険の資格を取得したこと | 旧被扶養者が被保険者資格を取得した月から当分の間の保険税について、それぞれに掲げる額を減免する。 (1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。 (2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 イ 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割 ロ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割 (3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額について、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。 イ 減額賦課非該当世帯 5割 ロ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割 ハ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 ニ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 | 被用者保険資格喪失証明書、旧被扶養者異動連絡票 |
別表第2(附則第2項関係)
前年の合計所得金額 | 減免額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |