○南山城村社会福祉法人の利用者負担軽減実施に対する助成金交付要綱

平成25年9月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行により費用負担が増加する低所得者で、特に生計の維持が困難な者に対して、社会福祉法人(以下「法人」という。)が利用者負担の軽減を行う場合に本村がその一部を助成し、法人による利用者負担の軽減制度の円滑な実施を支援することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内において交付する社会福祉法人利用者負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その助成金については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担軽減対象者」とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イに掲げる者及び村長がこれに類するものと認める者をいう。

(助成金の対象)

第3条 助成金の交付の対象となる法人は、次に掲げる居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)及び施設サービス(同条第23項に規定する施設サービスをいう。)のいずれかを実施している法人で、あらかじめ利用者負担減免対象者に対する利用者負担の軽減制度を実施する旨を利用者負担軽減実施届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)により本村に届け出たものとする。なお、この届出を行う法人は、原則としてその提供するすべてのこれらのサービスについて利用者負担の軽減を行うものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス

(交付する助成金の額)

第4条 前条に規定する法人に交付する助成金の額は、当該法人が実施した軽減額の総額から当該法人が軽減を実施しなかつたとした場合に受け取るべき利用者負担額の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1の範囲内で助成するものとする。ただし、介護老人福祉施設及び特定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が100分の10を超える部分については、全額を助成の対象とする。

2 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする際の申請書は、別記様式第2号のとおりとする。

2 前項の規定による申請は、当該年度の4月1日から9月30日までの間の実績に対応するもの及び10月1日から3月31日までの間の実績に対応するものの2回に分けて行うものとする。

(交付の決定等)

第6条 規則第6条の規定による通知は、助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(報告、検査及び指示)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた法人(以下「交付法人」という。)に対し、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することがある。

(交付法人の義務)

第8条 交付法人は、その所在地、名称、組織、代表者の氏名その他の申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに文書によりその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 利用者負担軽減対象者に対する利用者負担の軽減を廃止するとき。

(2) その事業の内容に異動が生じたとき、又は解散その他これに類する事実が発生したとき。

(3) その資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれが生じたとき。

(4) 資金の交付に係る事業の管理又は運営に関する規定等について著しい変更を生じさせたとき。

2 交付法人は、前条の規定による報告及び検査を拒んではならない。

3 交付法人は、前条の規定による指示に従わなければならない。

4 交付法人は、村長が事業報告書その他の書類の提出を求めたときは、遅延なく提出しなければならない。

5 第1項第1号に規定する事由に係る届出は、利用者負担軽減廃止届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

南山城村社会福祉法人の利用者負担軽減実施に対する助成金交付要綱

平成25年9月1日 要綱第16号

(平成25年9月1日施行)