○南山城村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成25年9月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担軽減の対象となる費用)

第2条 利用者負担軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(又は滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

2 利用者負担額軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(軽減対象者)

第3条 軽減の対象者は、村民税世帯非課税者であって、以下の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で介護保険サービス提供に係る利用者負担割合が5パーセント以下のものについては対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者の申請及び認定)

第4条 この要綱に規定する利用者負担軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号)に収入申告書(別記様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 村長は、前項の規定により申請したものが、前条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者軽減対象通知により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第3号又は別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

(確認証の有効期限)

第5条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請のあった日の属する日が4月から6月までの間である場合は、当該年度の6月末日までとする。

(確認証の提示)

第6条 確認証の提示を受けた者は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該対象サービスを提供する社会福祉法人に対して事前に確認証を提示しなければならない。

(確認証の返還)

第7条 確認証の交付を受けた者が、対象者でなくなった場合は、速やかに確認証を村長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為により、この告示による利用者負担軽減の対象となった者又は利用者負担軽減の実施に対する助成の対象となった社会福祉法人に対しその軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による利用者負担軽減を受ける権利又は利用者負担軽減の実施に対する助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制…

平成25年9月1日 要綱第17号

(令和4年10月1日施行)