○南山城村福祉避難所設置要綱
平成25年12月26日
要綱第20号
(1) 介護保険の要介護認定者(要介護3から5)
(2) 障害者手帳保持者(障害者手帳1・2級)
(4) 妊産婦
(5) 乳児をもつ母とその子
(6) 入院に至つていない病弱者
2 前号に該当していない場合であつても、その状況から災害時において指定避難所での生活に支障があり援護が必要と村長が特に認めた者については、要配慮者とみなす。
(福祉避難所施設の開設)
第3条 村は、居宅が居住困難となるおそれのある要配慮者及び村が指定する避難所(災害救助法第23条第1項第1号の収容施設をいう。以下「指定避難所」という。)では対応が困難な要配慮者のために、第4条に掲げる施設を開設するものとする。
2 福祉避難所の開設は、指定避難所と同時に開設するものとする。この場合の開設者は、村地域防災計画に記載される救助衛生部長に指名された者とする。
(福祉避難所施設)
第4条 福祉避難所として村が指定する施設は、南山城村保健福祉センターとする。
(手続等)
第5条 福祉避難所への受け入れは、村が指定する避難所から電話で確認の上、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うことを基本とするが、緊急を要する場合はこの限りでない。ただし、福祉避難所においては書面にて避難者の状態を保持するものとする。
(1) 要配慮者の住所、氏名、生年月日、性別、心身の状況、連絡先等
(2) 身元引受人、保護者等の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先等
(3) 利用する予定期間
(避難者の移送)
第6条 指定避難所から福祉避難所へ避難が必要な要配慮者の移送については、基本、保護者が行うものとするが、要配慮者並びにその保護者からの要請があつた場合は、村が移送するものとする。
(物資の調達)
第7条 必要な物資については、本部より調達するものとする。
(経費負担)
第8条 要配慮者が利用期間内に要した経費については、無償配給物資以外について利用者と村が協議を行い決定するものとする。
(受け入れ可能人員等)
第9条 村は、受け入れ可能人員等をあらかじめ協議するものとする。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。