○南山城村地域の元気臨時交付金基金設置条例

平成26年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、地域の元気臨時交付金基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域の元気臨時交付金制度要綱第2の3により行う地域の元気臨時交付金事業に要する経費に充てるため、南山城村地域の元気臨時交付金基金設置条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる場合は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他のもつとも確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益金)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は地域の元気臨時交付金事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村地域の元気臨時交付金基金設置条例

平成26年3月19日 条例第6号

(平成26年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月19日 条例第6号