○南山城村防災行政無線戸別受信機取扱要綱

平成26年2月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村防災行政無線戸別受信機(外部アンテナを含む。以下「戸別受信機等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 戸別受信機等は、村からの無償貸与とし、原則として次の場所に設置する。

(1) 村内に住所を有する世帯のうち、設置承諾のあった住家

(2) 公共施設、事業所及び団体など、村長が必要と認めた施設(以下「事業所等」という。)

2 設置台数は、1世帯又は1事業所等につき1台を原則とする。ただし村長が特に必要と認めた場合は、その数を増加することができる。

(設置費用)

第3条 戸別受信機等の設置費用については村が負担する。

(設置承諾等)

第4条 村が戸別受信機等の設置、設置場所の変更、廃止をするときは、使用者から戸別受信機貸与(新規・変更・廃止)申請書(様式第1号)の提出を受けなければならない。

また、設置を辞退する場合は戸別受信機設置辞退届(様式第2号)の提出を受けなければならない。

(運用管理)

第5条 村長は、戸別受信機等の管理運用について使用者を指導監督する。

2 使用者は、戸別受信機等が常に良好な状態が得られるよう、責任を持って維持管理し、異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出なければならない。

3 使用者は、戸別受信機等の全部又は一部を故意又は過失によって亡失し、若しくはき損した時は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。

4 戸別受信機等は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

5 戸別受信機等の補修については、村の指定する者以外は、これを行うことができない。

6 村長は、使用者が戸別受信機等の維持管理を怠り、又はその仕様に改造などを加えるおそれがあると認められる時は、当該戸別受信機等を返還させることができる。

(維持、管理の経費)

第6条 戸別受信機等の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 維持用電気料金及び内蔵乾電池代

(2) 使用者の故意又は重大な過失による損傷に伴う修理代

2 前項第2号の経費については、実費を使用者から徴収する。

(戸別受信機等設置台帳)

第7条 村長は、戸別受信機等設置台帳を備え常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村防災行政無線戸別受信機取扱要綱

平成26年2月16日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年2月16日 要綱第1号
令和4年9月8日 告示第48号
令和4年12月27日 訓令第20号