○南山城村後期高齢者医療脳ドック検診事業実施要綱

平成26年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、南山城村後期高齢者医療の被保険者の健康の保持、増進を図るため、疾病の予防対策として、脳ドック検診(以下「検診」という。)を実施する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、南山城村後期高齢者医療の被保険者で、次に掲げる条件にすべて該当するものとする。

(1) 当該年度初日以降引き続き被保険者である者

(2) 後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(払込・決定)

第3条 検診を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、村長に脳ドック利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込みを受けた場合は、速やかにその内容を審査し、その他状況を勘案のうえ検診の可否を決定し、その旨を脳ドック利用券(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(実施方法等)

第4条 この事業の実施方法は、京都山城総合医療センター、京都田辺中央病院及び岡波総合病院の委託契約に基づいて行うものとする。

第5条 検診の費用は、契約医療機関において定める脳ドックの費用の3割相当分を被保険者が、第4条で定めた病院で受診する際に支払うものとする。

2 前項において被保険者の受診した検診費用の残り7割相当分を契約医療機関ごとに定める方法によって南山城村後期高齢者医療より検診を施した当該医療機関に支払うものとする。

(検診の記録整備)

第6条 村長は、対象者名簿、受診成績表、その他必要な書類を整備し記録するものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村後期高齢者医療脳ドック検診事業実施要綱

平成26年3月27日 要綱第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第4号
平成27年4月1日 要綱第6号
令和4年9月8日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第6号