○南山城村老人医療臨時特例助成事業実施要綱
平成26年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は医療費の一部を助成(老人医療臨時特例助成事業(以下「事業」という))することにより、老人の健康の保持と老後の明るい暮らしとしあわせを図ることを目的とする。
(1) 次のいずれかに該当する者(その者の所得が、京都府知事が別に定める老人医療助成事業所得基準額を超える者及びその者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得が、京都府知事が別に定める基準額以上である者を除く。)
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に該当する障害者
イ 寝たきりの者
ウ 単身者
エ 老人世帯に属する者
オ その他村長が特に必要と認めた者
(2) 次のいずれにも該当する者
ア 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。イにおいて同じ。)
イ その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税を課されていない者
(助成する医療費の範囲)
第3条 前条の医療費の範囲は、「平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間」に対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定よる医療に関する給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、当該額を控除した額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、南山城村老人医療費の支給に関する条例、同施行規則に準ずる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 市立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)