○南山城村民生委員推薦会規則

平成26年2月1日

規則第1号

南山城村民生委員推薦会規則の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法及び民生委員法施行令に定めるもののほか、南山城村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人をもつて組織する。

2 推薦会の委員は、南山城村(以下「村」という。)の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長を置く。

2 副委員長は、委員のうちから委員長が定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会の幹事及び書記は、村役場職員をもつて充て、その定数は2人とする。

(推薦会の招集)

第5条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の3日前までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、村長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要に事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村民生委員推薦会規則

平成26年2月1日 規則第1号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年2月1日 規則第1号