○南山城村民生委員推薦会規則
平成26年2月1日
規則第1号
南山城村民生委員推薦会規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法及び民生委員法施行令に定めるもののほか、南山城村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもつて組織する。
2 推薦会の委員は、南山城村(以下「村」という。)の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから委員長が定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、村役場職員をもつて充て、その定数は2人とする。
(推薦会の招集)
第5条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の3日前までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、村長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要に事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。