○南山城村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則
平成26年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定めることを目的とする。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日に施行し、平成26年10月1日から適用する。