○南山城村防災行政無線戸別受信機等取扱要綱施行細則
平成26年2月16日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この施行細則は、南山城村防災行政無線戸別受信機等取扱要綱(平成26年要綱第1号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置事業所等)
第2条 要綱第2条第1項第2号に規定する事業所等は、次の要件のすべてを備えていなければならない。
(1) 事業所として独立した建物であること。ただし、住家内の1室を利用している場合であつても、住居との接続部分が壁等で仕切られ、住家からいつたん屋外に出ないと事業所等内に立ち入ることができない構造である場合は独立した建物と同一のものとみなす。
(2) 年末年始や事業所等が定める定休日を除き、年間を通じて営業又は稼働しており、季節的、一定期間のみでないこと。
(3) 事業所等内に事業主又は従業員等(以下「従業員等」という。)が滞在していることが常態となつていること。
(4) 南山城村防災行政無線で使用する電波を良好に受信できること。
(5) 事業所等内の静謐が保たれていること。
(文字表示機能付き戸別受信機)
第3条 文字表示機能付き個別受信機を設置することができるのは、世帯の構成員が、聴覚障害で身体障害者手帳を保有している世帯に限る。
2 身体障害者手帳を保有するに至らないが、聞こえが不自由であると医師が認める場合は、前項と同様の取扱とする。この場合世帯主等は、個別受信機貸与申請書に医師の診断書を添付しなければならない。
(設置台数)
第4条 住民基本台帳上同一世帯であつても、世帯員の一部が離れ等での生活を常態とし、1台の戸別受信機を共有することが困難であると認められるときは、要綱第2条第2項のただし書きを適用する。
2 住民基本台帳上同一世帯であつても、同一家屋内に2以上の世帯が同居し、1台の戸別受信機を共有することが可能であると認められるときは、1家屋に1台とする。
附則
この施行細則は、公布の日から施行する。