○南山城村地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年5月22日

要綱第9号

(目的)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を本村に誘致しその定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南山城村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 隊員は、次の各号の活動を行うこととする。

(1) 地場産品の開発・販売

(2) 地域資源活用による地域活性化活動

(3) 地域行事等地域コミュニティ活動

(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(5) 環境保全活動

(6) 前各号に定めるもののほか、第1条の目的達成に資すると村長が認める活動

2 隊員は、その活動状況について村長に活動報告書を提出するものとする。

(任用)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、村長が任命する。

(1) 採用される前に本村の区域内に住所を定めたことがない者

(2) 三大都村圏をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村及び指定都市の区域)に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持つていると認められる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(任期)

第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊員の義務)

第5条 隊員は、第3条の規定により採用された後、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。

(身分)

第6条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、南山城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南山城村条例第18号)の定めるところによる。

(解任)

第8条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに堪えられない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(4) 隊員としてふさわしくない行為等があつた場合

(守秘義務)

第9条 隊員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

南山城村地域おこし協力隊員設置要綱

平成26年5月22日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年5月22日 要綱第9号
令和2年3月24日 訓令第13号