○南山城村地域おこし協力隊員設置要綱
平成26年5月22日
要綱第9号
(目的)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を本村に誘致しその定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南山城村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 隊員は、次の各号の活動を行うこととする。
(1) 地場産品の開発・販売
(2) 地域資源活用による地域活性化活動
(3) 地域行事等地域コミュニティ活動
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 環境保全活動
2 隊員は、その活動状況について村長に活動報告書を提出するものとする。
(任用)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、村長が任命する。
(1) 採用される前に本村の区域内に住所を定めたことがない者
(2) 三大都村圏をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しない市町村及び指定都市の区域)に現に住所を有する者
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持つていると認められる者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(任期)
第4条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 隊員は、再任されることができる。
(隊員の義務)
第5条 隊員は、第3条の規定により採用された後、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。
(身分)
第6条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(報酬等)
第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、南山城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南山城村条例第18号)の定めるところによる。
(解任)
第8条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、また、これに堪えられない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(4) 隊員としてふさわしくない行為等があつた場合
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。