○南山城村人事評価検討委員会設置要綱

平成26年7月14日

要綱第11号

(設置)

第1条 南山城村人事評価制度の構築及び導入に関し必要な事項を検討するため、南山城村人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 人事評価の内容、基準及び実施方法等に関すること。

(2) 評価結果の活用方策に関すること。

(3) その他人事評価制度に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、各階層から村長が選任した職員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、参事の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長が選任する職員をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村人事評価検討委員会設置要綱

平成26年7月14日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年7月14日 要綱第11号
令和3年2月9日 訓令第4号