○南山城村補助金等の交付に関する規則
平成26年8月1日
規則第5号
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村長が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 村長は、次に掲げる補助金等の交付基準に照らし総合的に審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(1) 事業活動の目的及び内容等が社会及び経済状況に合致していること。
(2) 社会経済状況の中で公益上必要であること。
(3) 村民の福祉向上及び利益の増進に効果が認められるものであること。
(4) その他、村の施策等に合致しているものであること。
(補助事業者等の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(暴力団員等の排除)
第5条 村長は、法令等に特別の定めがある場合又は村長が別に定めた場合を除くほか、南山城村暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対しては、補助金等を交付しない。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助事業者等が、補助金等の交付の申請をしようとするときは、申請書に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他村長が必要と認める書類を添え、村長が定める時期までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第7条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項に修正を加え、補助金等の交付の決定をすることができる。
3 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助事業者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第10条 村長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 村長が前項の規定により補助金等の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合、補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合及びその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)とする。
3 村長は、第1項の規定による補助金等の交付決定の取消しにより、特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次に定める経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
(補助金等の変更申請)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定後において第6条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、その変更内容及び理由を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく村長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等の完了前に、村長からその遂行の状況について報告を求められたときは、指定の時期までに村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第14条 村長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等完了実績報告書に収支決算書その他村長が必要とする書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第16条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 村長は、補助事業者等が、第5条の規定に反して補助金等の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等を他の用途に使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第19条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(加算金及び延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を村に納付した場合又は村長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。
(1) 不動産及びこれの従物
(2) 前号に掲げるもののほか、村長の定めるもの
(立入検査等)
第22条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第23条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。