○南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成26年12月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成26年条例17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条の規則で定める申請書は、公の施設の指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

(添付書類)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前条の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第4条 村長は、条例第3条の規定により指定管理者の指定したときは、当該指定管理者として指定した団体に対して指定管理者決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(告示する事項)

第5条 村長は、条例第3条の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(3) 指定を受けた団体の名称、代表者の氏名及び所在地

(4) 指定の期間

2 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定の取消しにおいて告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定を取り消した日

(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称及び所在地

(3) 指定を取り消された団体の名称、代表者の氏名及び所在地

(指定の取消し等)

第6条 条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消し通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 条例第6条第1項の規定による管理の業務の全部又は一部の停止の命令は、業務停止命令通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(事業報告書)

第7条 条例第7条に規定する事業報告書は、別記様式第5号とする。

(その他)

第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成26年12月19日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)