○南山城村立保育所条例

平成27年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、南山城村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次の表のとおりとする。

名称

位置

定員

南山城保育園

南山城村大字北大河原小字中谷12番地52

110人

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして村長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。別表において同じ。)の範囲内のものに限るものとする。

(保育時間及び休所日)

第4条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 保育時間

 月曜日から金曜日まで

保育短時間認定を受けた場合 午前8時30分から午後4時30分まで

保育標準時間認定を受けた場合 午前7時30分から午後6時30分まで

 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(職員等)

第5条 保育所に次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める職務を行う。

(1) 保育所長

(2) 所長補佐

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 委嘱医

(6) その他必要な職員

2 前項各号に掲げる職務は次に定めるものとする。

(1) 保育所長は、村長の指揮を受けて保育所の運営・管理・事務等を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故等ある時は、その職務を代行する。

(3) 主任保育士は、上司の命を受けて保育を掌理し、処務を処理する。

(4) 職員は、所長の命を受けて業務を処理する。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第8条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育の停止)

第9条 村長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する支給認定保護者の属する世帯の状況その他の事業を勘案して市町村が定める額をいう。)は、別に規則で定める。

(保育料等の減免)

第11条 村長は、規則に定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。

(時間外保育事業)

第12条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育料の額は、別に規則で定める。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、第3項第4項及び第5項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南山城村立保育所条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続、新条例第12条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第6条第3号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

4 この条例の施行の際現に南山城村立保育所に入所している児童であって、新条例第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。

5 この条例の施行の日前に利用した時間外保育事業に係るこの条例による改正前の南山城村立保育所設置条例の規定による時間外保育料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

児童の区分

時間外保育料の額

保育短時間児童

村長が規則で定める額

条例第6条第3号児童

条例第6条第4号に掲げる児童

南山城村立保育所条例

平成27年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)