○南山城村議会基本条例

平成27年6月19日

条例第14号

前文

南山城村議会は、日本国憲法が定める「地方自治の本旨」を実現するため、二元代表制のもと住民から直接選挙された機関として、その機能を十分に発揮することにより村民福祉の向上に寄与する責務がある。

南山城村の意思決定機関である議会は、その審議過程において、徹底した情報公開による公平性・透明性・信頼性を確保し、決定事項については村民への説明責任を負う。また、村民の議会への参画を促進することで、開かれた議会を実現し、住民の意見を最大限に反映させる義務がある。

この基本条例は、上記の基本理念に基づいて議会・議員の活動原則や議会と村民と行政との関係を定めることにより、議会のあるべき姿を明確に定めるものである。

(目的)

第1条 この条例は、南山城村議会(以下「議会」という。)が住民の信託にこたえるため、その運営の基本を明らかにし、議会と住民との関係及び議会と村の執行機関との関係における基本的事項を定めることにより、議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、憲法に定める地方自治の本旨の実現と豊かな村づくりに寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、村長と同じく選挙で選ばれた住民の代表機関として二元代表制の一翼を担う。

2 議会は、村の最高意思決定機関であり、村のあるべき姿を政策立案し、村執行機関の活動を監視する。

3 議会はその活動にあたつては、住民に対し開かれた議会と住民参加を基軸に進める。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、住民の多様な意見の把握に努めるとともに、その論点を明らかにし、もつて議員間の自由かつ達な討論の推進を図る。

2 議員はその活動にあたつては、地域における諸課題を個別だけでなく、全村的な視点で把握し、全体の福祉向上を目指して村の政策に反映するよう努力する。

(政治倫理)

第4条 議員は、住民の代表としての選良であることを自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、住民の疑惑を招くことのないよう政治倫理の確立と自己の研さんに努めるものとする。

2 議員の政治倫理等に関し必要な事項は、南山城村議会議員政治倫理要綱において定める。

(議会と住民との関係)

第5条 議会は、法令及び他の条例等に特別の定めがあるものを除き、情報の公開を基本とするとともに、住民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、住民や各種団体と意見交換を行い、住民の声を広く政策立案につなげるため地域報告会を主催する。

3 前項の地域報告会の実施に関し必要な事項は、南山城村議会地域報告会実施要綱に定める。

4 議会は、必要に応じて休日・夜間議会等を実施し、住民に対し議会の傍聴機会の拡大を図る。

(議会と村執行機関との関係)

第6条 議会は、本会議及び委員会において、事件の論点及び争点を明確にするため、村執行機関に対し事前の十分な資料提供を求めるものとする。

2 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は必要に応じて自由討議の機会を設けるよう運営しなければならない。

3 本会議における一般質問は、一問一答併用方式で行うことができるものとする。この場合において、議長は村執行機関に対し、質問者への反問を認めることができる。

(議会の広報・公聴)

第7条 議会は、村政に関する重要な情報を、議会独自の視点から、常に村民に対して迅速に周知するよう努めなければならない。

2 議会は、情報技術の発達等を踏まえた多様な広報手段を積極的に活用することにより、多くの村民が議会と村政に関心を持つよう議会の広報・公聴活動に努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第8条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るように努めるものとする。

(議会の活性化)

第9条 議会は、時代のすう勢や住民生活の変化に即応するように、自らの活動の活性化に不断の努力を重ねるものとし、その実現を図るために、必要に応じて特別委員会を設置する。

(議会及び議員の責務)

第10条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則に基づき議会運営に努めるとともに、この条例を実践することにより住民に対する議会及び議員の責任を果たすものとする。

(議員定数及び議員報酬)

第11条 議員定数及び報酬については、別に条例で定める。

(議会運営の評価及び検証)

第12条 議会及び議員は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかについて討議を行い、議会運営委員会で審議するものとする。

2 議会は、前項によるものの他、常に村民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に関し不断の評価及び検証を行い、改善の必要があると認めるときは、改正を含めて適切な処置を講じるものとする。

(最高規範性)

第13条 この条例は、議会運営における最高規範であつて、議会は、この条例に違反する議会の条例・規則・規程等を制定してはならず、その解釈や運用においても、この条例に基づくものとする。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

南山城村議会基本条例

平成27年6月19日 条例第14号

(平成27年7月1日施行)