○南山城村保育料規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して南山城村(以下「村」という。)が定める額(以下「保育料」という。)及び南山城村立保育園における時間外保育の利用に要する費用(以下「時間外保育料」という。)その他必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、南山城村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南山城村条例第21号)及び南山城村保育所条例(平成27年南山城村条例第7号。以下「条例」という。)で使用する用語による。

2 ここでいう保育料等とは、法に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む)に係る教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子ども(以下「利用者等」という。)が負担する費用、利用者負担額をいう。

(保育料)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する利用者等は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 特定教育・保育のうち保育に係るもの及び特別利用保育を受けた教育・保育給付認定教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が納付すべき教育・保育給付認定子ども一人あたりの保育料の月額については、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

 条例第6条第1項第3号の規定により入所した子ども

 条例第6条第1項第4号の規定により入所した子どものうち、満3歳以上のもの

 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども

(広域入所の特例)

第4条 広域入所の場合の保育料は、住所地の保育料を基本するが、受託又は委託する側の保育料が村の定める保育料より低い又は高い場合、保育料徴収額は双方の協議によるものとする。この場合、国が定める基準額を超えないものとする。

2 村が広域入所で受託又は委託する場合において、村は委託先に委託料を支払い又は受託する場合において委託料を徴収することができる。

(保育料の決定)

第5条 村長は、保育料等の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する利用者等に対し、その旨を利用料決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成27年度分以降の保育料等の徴収について適用するものとし、平成26年度分までの保育料等の徴収については、廃止前の南山城村立保育所管理規則(平成14年規則第8号)の例による。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の南山城村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南山城村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南山城村放置自動車防止条例施行規則、第6条の規定による改正前の南山城村国民健康保険税減免規則、第7条の規定による改正前の南山城村立保育所入所に関する規則、第8条の規定による改正前の南山城村保育料規則、第9条の規定による改正前の南山城村老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第11条の規定による改正前の南山城村国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の南山城村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の南山城村法定外公共物管理条例施行規則、第14条の規定による改正前の南山城村土採取事業の規制に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の南山城村土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1 時間外保育料額(条例第12条関係)

児童の区分

時間外保育料の額

保育短時間児童

それぞれ無料とする。

条例第6号第3項児童

条例第4号に掲げる児童

画像

南山城村保育料規則

平成27年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第8号