○仲田明育英資金交付に関する内規

平成27年6月3日

内規第1号

仲田明育英資金交付に関する内規(昭和60年内規)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この内規は、仲田明育英資金交付基金の設置及び管理に関する条例(昭和60年南山城村条例第4号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 育英資金の交付を適正に行う為、次の委員により選考委員会を置く。

(1) 副村長

(2) 参事

(3) 総務財政課長

(4) 産業観光課長

(事務局)

第3条 選考委員会の事務局は、産業観光課に置く。

2 事務局は、選考委員会に関する庶務をつかさどる。

(申請の手続)

第4条 育英資金の交付を受けようとする者は、育英資金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 農林業後継者承諾書(様式第2号)

(2) 保護者誓約書(様式第3号)

(3) 就農林業誓約書(様式第4号)

(4) 在学証明書

(5) 就農林業計画書

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請に基づき、選考委員会の選考を経て、育英資金の交付を決定する。

(交付金額)

第6条 育英資金の交付額は、1人について年額100,000円(定額)とする。

(交付の期間)

第7条 交付の期間は、1人について2年間を限度とする。

(交付金の返還)

第8条 在学中、育英資金の交付を受けた者が、学校を退学したとき又は卒業後農林業に従事しない時は、村長は、交付した資金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この内規に定めるもののほか、育英資金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この内規は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この内規は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和3年訓令第1号)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

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仲田明育英資金交付に関する内規

平成27年6月3日 内規第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年6月3日 内規第1号
令和元年9月27日 訓令第2号
令和3年1月7日 訓令第1号