○仲田明育英資金交付に関する内規
平成27年6月3日
内規第1号
仲田明育英資金交付に関する内規(昭和60年内規)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は、仲田明育英資金交付基金の設置及び管理に関する条例(昭和60年南山城村条例第4号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 育英資金の交付を適正に行う為、次の委員により選考委員会を置く。
(1) 副村長
(2) 参事
(3) 総務財政課長
(4) 産業観光課長
(事務局)
第3条 選考委員会の事務局は、産業観光課に置く。
2 事務局は、選考委員会に関する庶務をつかさどる。
(1) 農林業後継者承諾書(様式第2号)
(2) 保護者誓約書(様式第3号)
(3) 就農林業誓約書(様式第4号)
(4) 在学証明書
(5) 就農林業計画書
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請に基づき、選考委員会の選考を経て、育英資金の交付を決定する。
(交付金額)
第6条 育英資金の交付額は、1人について年額100,000円(定額)とする。
(交付の期間)
第7条 交付の期間は、1人について2年間を限度とする。
(交付金の返還)
第8条 在学中、育英資金の交付を受けた者が、学校を退学したとき又は卒業後農林業に従事しない時は、村長は、交付した資金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この内規に定めるもののほか、育英資金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この内規は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和3年訓令第1号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。