○南山城村農林漁業振興事業補助金等の交付に関する規則
昭和48年9月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村における農林漁業振興事業に要する補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する村長の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第3条 この規則において「補助金等」とは、村長が交付する補助金・負担金・利子補給金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等が村民から徴収された税金、府、国の補助その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従つて、誠実に補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、申請書に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他村長の必要とする書類を添え、村長が別に時期を定めたときはその時期までに村長に提出しなければならない。
2 補助金等の交付を申請しようとする者が法人でない団体である場合には、代表を定めて申請し、申請書には前項に掲げる書類のほか、補助金等の申請及びこれにより生ずるその補助金等にかかる一切の事務手続についての団体構成員全員による委任状並びにその補助金等にかかる一切の債務を団体構成員全員の連帯により負担する旨の誓約書を添えなければならない。ただし、村長がさしつかえないと認めた時は、当該委任状若しくは誓約書のいづれか若しくは双方とも添付せず、また団体構成員の一部による同趣旨の委任状若しくは誓約書をもつてこれに代えることができる。
(補助金等の交付の決定等)
第6条 村長は、補助金等の交付の申請があつたときは、必要に応じて現地調査を行うことがある。
2 村長は、補助金等の交付の申請があつた場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることがある。
(決定の通知)
第7条 村長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうちすでに経過した期間にあたる部分にかかるものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件の変更をすることがある。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
(1) 補助金等にかかる機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
(申請書等記載事項の変更)
第9条 補助事業者等が第5条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類を村長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく村長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、別に村長が定めるところにより、補助事業等の遂行状況に関し、村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 村長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つてその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他村長が必要とするときは、別に村長の定めたところにより、補助事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他村長の必要とする書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第14条 村長は、補助金等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査を行い、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者等に通知するものとする。
2 補助金等の交付の対象となつた工事について前項の規定による現地調査を行う場合には、村長は必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合においては、補助事業者は、自己の負担において破壊個所を補修しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 村長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれ附した条件に適合しないと認めるときは、その補助金等につき、これに適合されるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。
(決定の取消)
第16条 村長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 第1項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 村長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等のその取消にかかる部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、その返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命ぜられた補助金等の額にあてられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は、延滞金の全部又は一部を免除することがある。
7 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面にその補助金等の返還を遅延させないためとつた措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合にはそれらの額を含む。)を村に納付した場合又は村長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他村長の定めるもの
(立入検査)
第20条 村長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立合わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。