○南山城村農林漁業振興事業補助金等交付要綱
昭和48年9月25日
要綱第4号
(目的)
第1 村長は、農林漁業の振興のため、関係事業(以下「事業」という。)の経費に対し、南山城村農林漁業振興事業補助金等の交付に関する規則(昭和48年南山城村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(経費、補助金等)
第2 第1に規定する事業の種目、経費、補助率等は、別表のとおりとする。
2 別表の事業種目欄に揚げる事業は、村独自の事業を除き府及び国の補助事業名とし、事業に要する経費は、相互に流用してはならない。
(申請)
(補助金の交付決定)
(変更の承認申請)
(状況報告)
(実績報告)
(補助金の確定)
(補助金の請求)
(書類の提出)
第10 この要綱により村長に提出する書類は、特に村長の指示するものを除き、各1部を提出し、控1部を補助事業者が保管するものとする。
(その他)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 補助対象事業に要する経費等 | 補助基準 | 受益対象地域 | 補助率※ | 事業実施主体等 |
農業振興対策事業 | 国又は府の補助を受けて行う、農業振興対策事業に要する経費 | ・国又は府の補助基準に準ずる | 組織構成員のみのほ場 | 補助対象事業費の5/100以内 | 農家3戸以上が組織する団体 |
・国又は府の補助基準に準ずる ・村が推進する作目であり、地域への波及が相当大きいこと ・先進的な技術の導入であること | 組織が所在する地域の相当部分のほ場 | 補助対象事業費10/100以内 | |||
・国又は府の補助基準に準ずる | 南山城村支店管内 | 補助対象事業費の5/100以内 | 農業協同組合 | ||
林業振興対策事業 | 国又は府の補助を受けて行う、農業振興対策事業に要する経費 | ・国又は府の補助基準に準ずる | 組織構成員のみの森林、又は、林産関係施設 | 補助対象事業費の5/100以内 | 林家3戸以上が組織する団体 |
・国又は府の補助基準に準ずる ・村が推進する作目であり、地域への波及が相当大きいこと ・先進的な技術の導入であること | 組織が所在する地域の相当部分の森林、又は、林産関係施設 | 補助対象事業費の10/100以内 | |||
・国又は府の補助基準に準ずる | 森林組合管内 | 補助対象事業費の5/100以内 | 森林組合 | ||
特認事業 | 村長が特に必要と認めた事業に要する経費 | ・その都度関係機関と協議する | 必要と認める地域 | 村長が必要と認めた額又は補助率 | 必要と認める個人又は組織 |
※補助率は、国又は府の補助率を含まない。