○南山城村農林漁業振興事業補助金等交付要綱

昭和48年9月25日

要綱第4号

(目的)

第1 村長は、農林漁業の振興のため、関係事業(以下「事業」という。)の経費に対し、南山城村農林漁業振興事業補助金等の交付に関する規則(昭和48年南山城村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(経費、補助金等)

第2 第1に規定する事業の種目、経費、補助率等は、別表のとおりとする。

2 別表の事業種目欄に揚げる事業は、村独自の事業を除き府及び国の補助事業名とし、事業に要する経費は、相互に流用してはならない。

(申請)

第3 規則第5条に規定する申請書及び添付書類の様式は、別記第1号様式を基本とし、各項目の詳細については、府等の様式を参考にする。提出期限は、別に村長が指示する。

(補助金の交付決定)

第4 規則第7条に規定する補助金の交付決定通知は、別記第2号様式により補助事業者等に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第5 規則第9条の規定により村長の承認を受けなければならない事業は、事業実実施主体名の変更、事業費の増減、施行箇所及び数量を変更する場合とし、別記第3号様式とする。

(状況報告)

第6 規則第11条に規定する報告は、別記第4号様式とし、村長が指示した期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第7 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第5号様式とし、事業完了後遅滞なく村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8 規則第14条第1項に規定する補助金の確定通知は、別記第6号様式により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9 規則第14条第1項により補助金等の額の確定通知を受けたときは、別記第7号様式により、村長に請求書を提出しなければならない。

(書類の提出)

第10 この要綱により村長に提出する書類は、特に村長の指示するものを除き、各1部を提出し、控1部を補助事業者が保管するものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるものの他、この要綱の施行についての必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

種別

補助対象事業に要する経費等

補助基準

受益対象地域

補助率※

事業実施主体等

農業振興対策事業

国又は府の補助を受けて行う、農業振興対策事業に要する経費

・国又は府の補助基準に準ずる

組織構成員のみのほ場

補助対象事業費の5/100以内

農家3戸以上が組織する団体

・国又は府の補助基準に準ずる

・村が推進する作目であり、地域への波及が相当大きいこと

・先進的な技術の導入であること

組織が所在する地域の相当部分のほ場

補助対象事業費10/100以内

・国又は府の補助基準に準ずる

南山城村支店管内

補助対象事業費の5/100以内

農業協同組合

林業振興対策事業

国又は府の補助を受けて行う、農業振興対策事業に要する経費

・国又は府の補助基準に準ずる

組織構成員のみの森林、又は、林産関係施設

補助対象事業費の5/100以内

林家3戸以上が組織する団体

・国又は府の補助基準に準ずる

・村が推進する作目であり、地域への波及が相当大きいこと

・先進的な技術の導入であること

組織が所在する地域の相当部分の森林、又は、林産関係施設

補助対象事業費の10/100以内

・国又は府の補助基準に準ずる

森林組合管内

補助対象事業費の5/100以内

森林組合

特認事業

村長が特に必要と認めた事業に要する経費

・その都度関係機関と協議する

必要と認める地域

村長が必要と認めた額又は補助率

必要と認める個人又は組織

※補助率は、国又は府の補助率を含まない。

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南山城村農林漁業振興事業補助金等交付要綱

昭和48年9月25日 要綱第4号

(昭和48年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年9月25日 要綱第4号