○南山城村骨髄ドナー助成事業実施要領

平成27年9月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あつせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行つた者に対し、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(助成金の交付)

第2条 村長は、毎会計年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行つた者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行つた日(以下「骨髄等提供日」という。)に村内に住所を有している者であること。

(2) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者であること。

(3) 村税の滞納がない者であること。

(助成金の額)

第4条 第2条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によつて生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、南山城村骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行つたことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、南山城村骨髄ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、南山城村骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成27年9月1日から施行し、同年27年4月1日から適用する。

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南山城村骨髄ドナー助成事業実施要領

平成27年9月1日 要領第1号

(平成27年9月1日施行)