○南山城村公共工事の前金払等事務取扱要領
平成27年9月18日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、南山城村財務規則(昭和41年規則第2号。以下「規則」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)の対象となる工事は、南山城村が発注する土木建築工事(土木建築工事に関する工事の設計、調査及び測量等を除く。)のうち、請負代金額が500万円を超えるものとする。
(前金払等の額)
第3条 前金払の額は、請負代金額の10分の4以内とする。
2 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とする。
3 前金払と中間前金払の合計額は、請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(中間前金払の対象となる経費の範囲)
第4条 中間前金払の対象となる経費は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の要件)
第5条 発注者が中間前金払を行う要件は、既に前金払の支払いを受けている工事であつて、以下の全てを満たしていることとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表によつて工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払と部分払の選択)
第6条 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、受注者が選択できるものとする。
2 受注者は、中間前金払の請求を行つたときは、さらに部分払の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、契約書第37条は適用しないものとする。
3 受注者は、部分払の請求を行つたときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、契約書第34条第3項及び第4項は適用しないものとする。
(前金払の申請)
第7条 前金払の支払いを受けようとする受注者は、請求書に公共工事の前金払保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)の原本を添えて、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に支払いを行うものとする。
(中間前金払の申請)
第8条 中間前金払の支払いを受けようとする受注者は、中間前金払の認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書を添えて発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、出来高の数値に疑義がある場合には、当該数値の根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うものとする。
5 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、請求書に保証証書の原本を添えて発注者に提出しなければならない。
6 発注者は、前項の請求を受けた日から14日以内に支払いを行うものとする。
(2) 請負代金が著しく減額された場合は、受領済みの前金払が減額後の請負代金の10分の5(中間前金払の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、当該超過額を還付させるものとする。
(前金払等の返還)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払つた前金払等の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 本村との間の当該工事契約が解除されたとき。
(債務負担行為に係る特例)
第11条 債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の出来高予定額に対し、前金払等をすることができるものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。