○南山城村USBメモリ利用規程

平成27年7月29日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、USBメモリの取扱いについて必要な事項を定めることにより、USBメモリによるセキュリティに関する事故及び事件の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであつて、USBコネクタに接続して使用する持ち出し可能な記録媒体をいう。

(2) 情報システム管理者 所管の情報資産を取り扱う課(これに準ずるものを含む。)の長をいう。

(3) 電算システム ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等により構築する電子計算機処理の環境をいう。

(4) データ 情報系システム及び基幹系システムで扱う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。

(5) 情報資産 情報系システム、基幹系システムのデータをいう。

(6) 利用者 USBメモリを使用する職員をいう。

(7) コンピュータウィルス ネットワークや記録媒体等を介してコンピュータシステムに侵入し、システム、データ等を破壊するプログラムをいう。

(限定した使用)

第3条 職員は、庁内LANのほか、電算システムに関わるネットワークで利用するコンピュータにおいて、USBメモリ等の利用を禁止する。ただし、次に掲げる場合に限り重要なデータをUSBメモリに保存ができるものとする。なお使用するUSBメモリは、情報システム責任者が許可したものを使用する。

(1) 情報システム管理者が所属部署の所在する建物以外に情報を持ち出す必要があると認めた場合

(2) 村が設置した基幹系システム、情報系システム、LGWANシステムの電算システム間で情報資産を交換する場合

(3) 国、府、委託業者等の外部機関との情報の交換が必要な場合

(4) その他情報システム管理者が特に必要と認める場合

(5) USBメモリは情報の交換が必要な場合にのみ使用し、データの保存用には使用しない。

(管理責任)

第4条 情報セキュリティ担当課長は、貸与USBメモリの管理を行うものとする。

2 情報システム管理者は、貸与USBメモリ及びそれに格納されている情報の管理を行うものとする。

(貸与)

第5条 情報セキュリティ担当課長は、USBメモリを情報システム管理者に対して貸与する。

(適正な管理)

第6条 情報システム管理者は、貸与USBメモリを施錠可能な場所に保管するとともに、紛失又は盗難対策に必要な措置を講じなければならない。

(持ち出し使用)

第7条 USBメモリを建物外から持ち出す事は、原則として禁止する。

利用者は、貸与USBメモリを所属部署の所在する建物外に持ち出す必要がある場合には、事前に情報システム管理者に許可を得なければならない。

2 情報システム管理者は、必要と認める時は外部持ち出しについて、情報漏えい事故対策の指示を出し許可を与えることとする。

3 利用者は、前項の指示に従つて、貸与USBメモリを所属部署の所在する建物外に持ち出すことができる。その場合、利用者は、盗難、紛失、コンピュータウィルス等による情報漏えい事故がないように必要な措置を講じなければならない。

4 利用者は、貸与USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出すことにより、目的が達せられたときには、速やかに情報システム管理者に返却しなければならない。

(業務目的以外の使用の禁止)

第8条 利用者は、業務目的以外に、貸与USBメモリを使用することはできない。

(貸与USBメモリの返還)

第9条 貸与USBメモリが不要になつた場合は速やかに情報セキュリティ担当課長に返還するものとする。

(紛失等に係る報告)

第10条 貸与USBメモリを紛失し、又は盗難された場合は、利用者は直ちに情報システム管理者に報告しなければならない。

2 前項の規程による報告を受けた情報システム管理者は、情報セキュリティ担当課長に報告しなければならない。

(破損等に係る報告)

第11条 貸与USBメモリが破損又は故障した場合は、利用者は情報システム管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた情報システム管理者は、情報セキュリティ担当課長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

南山城村USBメモリ利用規程

平成27年7月29日 規程第5号

(平成27年7月29日施行)