○南山城村親善(PR)大使設置要綱

平成27年10月19日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の魅力を広く村内外に発信することにより、本村の知名度及びイメージの向上を図り地域振興に資するために委嘱する南山城村親善(PR)大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の承諾を得て村長が委嘱する。

(1) 本村の出身者又は本村にゆかりのある者

(2) 文化、芸術、スポーツ、産業等の分野において活躍している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、本村のイメージの向上に資すると村長が認める者

(役割)

第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 大使が活動する様々な場面における本村の宣伝活動

(2) 本村が実施する各種行事への協力

(3) 本村に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(4) その他村長が必要と認める活動

(任期)

第4条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第5条 村長は、大使が次のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 村のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 大使から辞退の申出があったとき。

(4) その他特別な事由があったとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は、支給しない。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村親善(PR)大使設置要綱

平成27年10月19日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年10月19日 要綱第12号
令和3年2月9日 訓令第4号