○南山城村介護保険住宅改修受領委任払い実施要綱

平成27年12月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため、住宅改修費の支給方法の特例として、住宅改修を行う事業者で、居宅要介護被保険者等から住宅改修費の受領を委任されたものに対し住宅改修費を支給すること(以下「受領委任払い」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払いの取扱いを受けることができる居宅介護被保険者等は、介護保険料に滞納がない居宅介護被保険者等する。

(受領委任払い支給申請)

第4条 受領委任払いの取扱いを受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、住宅改修の着工前に介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(別記様式第1号)に次ぎに掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 住宅改修費見積書

(3) 住宅改修図面

(4) 住宅改修前の日付入り写真

(5) 承諾書(住宅所有者が申請者でない場合のみ)

(6) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の支給に係る受領委任払い取扱確約書(別記様式第2号)

(7) その他村長が必要と認める書類

(受領委任払い承認)

第5条 村長は、前条の申請書を受領したときは、受領委任払いに該当するか否かについて審査を行い、審査の結果を介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払い承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、受領委任を承認する決定を受けたときは、その旨を速やかに申請者が受領委任払いを委任した事業者(以下「受領委任事業者」という。)に連絡しなければならない。

(受領委任払いの手続)

第6条 住宅改修の工事終了後、受領委任払いの承認を受けた申請者は、受領委任事業者に住宅改修費(申請者自己負担分)の支払をし、次に掲げる書類等を村長に提出しなければならない。

(1) 領収証(申請者自己負担分)

(2) 住宅改修後の日付入り写真

2 村長は、住宅改修費の支給を決定したときは、遅滞なく受領委任事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。

3 住宅改修費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該住宅改修費に係る支払い等については、申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。

(指導及び調査等)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、申請者又は受領委任事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第8条 申請者又は受領委任事業者が、偽りその他不正の手段によって住宅改修費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例若しくはこの要綱の規定に違反したときは、村長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱による住宅改修費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村介護保険住宅改修受領委任払い実施要綱

平成27年12月1日 要綱第14号

(令和4年10月1日施行)