○南山城村感謝状贈呈規程
平成27年10月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、村行政に寄与した個人又は団体に対する感謝状の贈呈について、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈対象者)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、村長がこれを贈呈する。
(1) 100万円以上の現金、物件又は土地を村に寄附をした者で、感謝するに値すると認められる者
(2) 自己の危険を省みず人命を救助し、若しくは事故を未然に防止し又は危険な事態に際して適切な処置を行うなど優れた善行のあった者
(3) 社会奉仕活動又は徳行を積極的に行い、村民の模範となる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、村行政に寄与し、感謝するに値すると認められる者
2 前項第1号の規定による物件及び土地については、時価に換算するものとする。
(時期)
第4条 感謝状の贈呈は、村長が随時行うものとする。ただし、所有権の移転を必要とする場合は、所有権移転登記完了後に贈呈を行う。
(感謝状等)
第5条 村長は、感謝状とあわせて記念品を贈呈することができる。
2 被贈呈者が感謝状贈呈の前に死亡したときは、その遺族に贈るものとする。
(記録)
第6条 感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈者台帳(様式第2号)に記録し保存する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第14号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。