○南山城村地域福祉計画策定委員会条例

平成28年3月7日

条例第8号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条の合議制の機関として、本村に南山城村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、法第107条各号に掲げる事項を処理するものとする。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、必要に応じて村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉事業者

(3) 社会福祉事業従事者

(4) 関係行政機関

(5) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、税住民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村地域福祉計画策定委員会条例

平成28年3月7日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)