○南山城村消防団の組織等に関する規則

平成28年1月15日

規則第1号

南山城村消防団規則(昭和30年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 分団及び部の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 機能別分団には部は置かない。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長及び指導員長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。

3 指導員長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(分団及び部)

第4条 分団に分団長及び副分団長、部に部長及び班長を置く。

2 特に必要のあるときは、部に副部長を置くことができる。

3 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

6 副部長及び班長は、部長を補佐する。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の職にある者の階級及び定員は、別表第2のとおりとする。

(任期)

第6条 消防団の職の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練及び礼式)

第7条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(服制)

第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家交安委員会告示第1号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第3項関係)

組織の名称

管轄区域

第1分団

第1部

今山地区、奥田地区

第2部

野殿地区、童仙房地区

第3部

本郷地区、押原地区

第4部

南大河原地区

第5部

月ヶ瀬ニュータウン地区

第2分団

第1部

田山地区

第2部

高尾地区

機能別分団

村内全域

別表第2(第5条第2項関係)

職名

階級

定員

団長

団長

1人

副団長

副団長

2人

指導員長

分団長

1人

分団長

2人

副分団長

副分団長

4人

部長

部長

7人

副部長

班長

27人

班長

その他の団員及び機能別団員

団員

156人

南山城村消防団の組織等に関する規則

平成28年1月15日 規則第1号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成28年1月15日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第4号
令和5年12月26日 規則第14号