○南山城村認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この事業は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等との支援体制を構築し、地域における認知症等に対する理解を深め、認知症高齢者等の生命・身体の安全とその家族等への支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、村内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症高齢者等行方不明になるおそれがある者

(2) その他、村長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 第4条に規定する事前登録制の運用

(2) 地域の関係機関等による緊急体制及び支援体制の構築、近隣市町村との連携

(3) 認知症高齢者等行方不明になるおそれがある者及びその家族等に対する支援並びに本事業の普及啓発

(事前登録の申請等)

第4条 この事業を利用しようとする者は、事前に南山城村認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録申請書(別記様式第1号)を村長に届け出るものとする。

2 登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは速やかに南山城村認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録変更(抹消)届出書(別記様式第2号)を村長に届け出るものとする。

3 警察及び地域包括支援センターとの円滑な連携のため、あらかじめ家族等の了解を得て、事前に所管警察署及び地域包括支援センターと把握した情報を共有することができる。

4 事前登録により把握した情報は、可能な限り更新に努めることとし、所管警察署及び地域包括支援センターと情報を共有している場合は、更新した情報の共有に留意することとする。

(協力機関等の登録)

第5条 協力機関として登録しようとする者は、協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(別記様式第3号)を村長に提出することとする。

2 協力機関は、登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは速やかに協力機関登録変更(抹消)届出書(別記様式第4号)を村長に提出することとする。

(支援要請)

第6条 警察から行方不明の連絡があったときは、行方不明高齢者発見協力依頼書(別記様式第5号)を使用して、SOSネットワークを構成する関係機関及び協力機関に必要な情報を提供し、協力を依頼するものとする。

2 第4条に規定する事前登録未申請者について、認知症等による行方不明者の家族等から支援要請が警察を通じてあった場合は、前項と同様の対応ができるものとする。

3 行方不明者本人の発見等により、支援要請が終結した場合は、協力解除依頼書(別記様式第6号)を使用し、第1項の情報提供を行った関係機関及び協力機関へ終結報告を行うものとする。

4 京都府から認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関に対し情報提供又は協力依頼があった場合は、第1項に規定する依頼ができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 事業の実施に際して知りえた個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)に定める事項を遵守し、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 第6条第1項に規定する協力依頼をする場合の関係機関及び協力機関へ提供する情報は、家族が同意する範囲で、発見に必要な最小限度のものとする。

3 提供先における情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例に定める事項を遵守し、他に漏れることのないよう周知徹底するものとする。

(事業の所管)

第8条 この事業は、保健医療課が所管するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第13号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第3号
平成30年8月3日 要綱第13号
令和3年3月30日 訓令第25号
令和4年9月8日 告示第48号
令和4年12月27日 訓令第20号