○ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日

条例第16号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性、快適性の向上に供すると共に、本村の農業、暮らし、地域資源を活用し「村で暮らし続ける」ために必要な持続可能な農業・産業の展開と都市農村交流の促進による地域振興、地域活性化に資することを目的とし、国道163号沿いに地域振興拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南山城村ふれあい交流拠点施設

京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田102番地

(施設)

第3条 南山城村ふれあい交流拠点施設(以下「地域振興拠点施設」という。)は、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) 地域特産品販売施設

(2) 加工場

(3) 飲食施設

(4) 会議室

(5) 休憩・観光案内スペース

(6) 事務室

(7) トイレ

(8) 村民百貨店

(9) ふれあい交流広場

(10) 駐車場

(11) 倉庫

(休館日及び開館時間)

第4条 地域振興拠点施設の休館日及び開館時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、地域振興拠点施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、地域振興拠点施設の管理を村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域振興拠点施設の維持管理に関すること。

(2) 地域振興拠点施設の利用の許可及び利用料金の徴収に関すること。

(3) 地域振興拠点施設の利用料金の減額若しくは免除又は返還に関すること。

(4) 村民と来館者の交流活動に関すること。

(5) 村内の生活、観光、イベント情報等の発信に関すること。

(6) 村内の各施設等への来訪促進に関すること。

(7) 地元食材を用いた食事の提供に関すること。

(8) 地元食材及び特産品の提供及び販路開拓に関すること。

(9) 定住促進に関する情報等の発信に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、地域振興拠点施設の運営に関し、村長が必要と認めること。

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条に定める業務(以下「指定管理業務」という。)を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 地域振興拠点施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 利用者(第9条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者をいう。以下同じ。)及び来館者(利用者以外の者で地域振興拠点施設に来館するものをいう。以下同じ。)に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、南山城村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成26年南山城村条例第17号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第9条 第3条第4号に掲げる施設の利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第3条第9号に掲げる施設の全部又は一部を占用して利用するものは、あらかじめ指定管理の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前2項の規定による許可に管理上必要な条件を付することが出来る。

(利用者の不許可及び入場の制限)

第10条 指定管理者は、利用者及び来館者が次の各号のいずれかに該当するときは前条第1項の規定による許可をしないものとし、又は入館を禁止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(目的外利用の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の許可)

第12条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生じる費用は、当該利用者の負担とする。

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、第10条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第14条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受ける際に納入するものとする。ただし、官公署、学校等が利用する場合であって、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金は、規則に定める額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第16条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。

(2) その指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、地域振興拠点施設の利用を終了したとき、又は第13条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を補償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、村長が臨機に地域振興拠点施設の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、村長は、規則に掲げる額の範囲内において、村長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第9条第10条第12条第13条第14条(第3項及び第4項を除く。)及び第15条から前条までの規定を準用する。この場合において、第9条第10条第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「村長」と、第14条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「村長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「村長」と、第15条(見出しを含む。)及び第16条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月27日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)