○南山城村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、南山城村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(南山城村農業委員会に関する条例の廃止)

2 南山城村農業委員会定数条例(昭和35年南山城村条例第10号)は、廃止する。

南山城村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年3月23日 条例第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月23日 条例第2号