○南山城村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例
平成29年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、南山城村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(南山城村農業委員会に関する条例の廃止)
2 南山城村農業委員会定数条例(昭和35年南山城村条例第10号)は、廃止する。