○南山城村農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成29年3月23日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、農業委員の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、施行規則第5条第2項に規定する任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(推薦をする者)

第2条 推薦をする者が個人の場合は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 推薦の日において村内に居住していること。

(2) 推薦の日において20歳以上であること。

2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 推薦の日において村内に本店又は支店を有する法人であること。ただし、前項の要件を全て満たす者3人以上が構成員となっている法人は、この限りでない。

(2) 前項の要件を全て満たす者3人以上で構成された村内に所在する団体であること。この場合において、団体の所在、代表者、構成員、設立目的及び決算方法の定めがある団体に限るものとする。

(推薦を受ける者又は応募する者)

第3条 推薦を受ける者又は応募する者は、推薦又は応募の日において20歳以上である者とする。

(推薦又は応募の方法)

第4条 推薦又は応募する者は、いずれかの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式に当該様式で指定する添付書類を添えて農業振興担当課へ提出することとする。

(1) 個人による推薦 農業委員会委員推薦書・個人用(別記様式第1号)

(2) 法人又は団体による推薦 農業委員会委員推薦書・法人等用(別記様式第2号)

(3) 応募 農業委員会委員応募書(別記様式第3号)

2 前項の書類の提出は、村長が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(候補者の選考)

第5条 推薦又は応募の結果を尊重し、法第8条第1項に規定する議会の同意を求める者の候補者を合議により選考し村長へ報告するため、南山城村農業委員候補者選考会議を設置する。

2 南山城村農業委員候補者選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 産業観光課長、総務財政課長、建設環境課長、企画政策課長

3 南山城村農業委員候補者選考会議は、副村長が招集し、その議長となる。

4 南山城村農業委員候補者選考会議の庶務は、産業観光課において処理する。

5 副村長に事故があるとき、又は副村長が欠けた時は、参事がその職務を代理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和2年訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第13号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

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南山城村農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成29年3月23日 要綱第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月23日 要綱第3号
令和元年9月27日 要綱第24号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和3年2月9日 訓令第4号
令和5年5月1日 告示第13号