○ふるさと南山城村みらい応援基金条例

平成29年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 豊かな自然と魅力ある伝統・文化・歴史を有する南山城村をこよなく愛し、南山城村を応援しようとする人の理解と協力のもと、かけがえのないふるさと南山城村での暮らしを守り続けること及びみらいに向けての発展を目的として、ふるさと南山城村みらい応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する目的に賛同し、寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと南山城村みらい応援基金条例

平成29年4月1日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年4月1日 条例第7号