○南山城村介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月27日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を行う指定事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、南山城村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第5号)の定めるところによる。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する申請は、南山城村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(指定の審査及び通知と指定期間)

第4条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をするときは、当該申請をした者に指定をした旨を通知するものとする。

2 省令第140条の63の7の規定による村が定める指定事業者の指定期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは変更届出書(別記様式第2号)により、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)により、1か月前までに届け出るものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 村長は、第4条の規定による指定又は前条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、京都府、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険連合会をいう。)その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が適当と認める情報

(指定の基準)

第7条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 訪問型サービスA

村長が別に定める基準

(3) 介護予防通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(4) 通所型サービスA

村長が別に定める基準

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な指定の申請、指定の審査及び通知(指定期間の始期は平成29年4月1日とする。)、事業者情報の公表及び提供その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

(平成31年要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年3月27日 要綱第6号

(令和4年10月1日施行)